法学部の講義「担保物権法」の様子をお伝えします!


秋学期の講義が始まりました。今日は、法学部の「担保物権法」という科目についてお伝えします。

担保物権法とは、一言で端的に言えば、他人に貸したお金を確実に回収するための方法について学ぶ科目です。条文では、民法295条〜398条の規定を指します。

もしかすると、皆さんの中には法学部の講義について「難しそう」「つまらなそう」というイメージを持っていらっしゃるかもしれません。確かに、どのような学問分野でもそうですが、深く学べば学ぶほど内容は難しくなっていきます。また、大学では大教室で百人以上の学生に対して講義を行うことも多く、どうしても内容が「知識を一方的に伝える」というものになりがちです。そうなると、「難しそう」とか「つまらなそう」とか思われてしまっても仕方ないかもしれません。

しかし、もともと法学は「課題解決の学問」です。特に民法は当事者間の社会生活上の争い事について、互いの利益を考えながら調整し、解決することを目標とする学問です。そして、実社会で利益調整を行うためには、他者とコミュニケーションを取ることが重要です。これは、社会に出た時に必要となる力でもあります。ですから本来法学は、実生活に根ざした「泥臭い」学問なんです。

そこで法学部の「担保物権法」では、行政書士試験や公務員試験(地方上級レベル)のために必要な知識をおさえた上で「考える力」や「課題を解決する力」を「他者とコミュニケーションをとりながら」育むことを意識しています。

講義では、教わった基礎的知識を活用して簡単な問題を解き、それをみんなで共有したり、議論したりしながら進んでいきます。初めて学ぶのだからわからないのは当たり前!とにかくみんなで考えて、自分たちなりの結論を出してもらうことによって、知識を聞くだけで終わらせず、しっかり理解してもらう事を大切にしています。

  

作成者 藤野 博行(法学部 助教)