個人からいただきました寄付金につきましては、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金として以下のような所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
ただし、新入生の父母の場合、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、所得税の寄付金控除の対象にはなりませんのでご了承ください。
寄付金が5千円を超える場合は、その超えた金額がその年の総所得金額等から控除されます。(ただし、年間総所得金額等の100分の40が限度)
※平成19年度税制改正に伴い、平成19年分以降の所得税に係る寄付金控除について、控除限度額が引き上げられました。
※平成18年度税制改正に伴い、平成18年分以降の所得税に係る寄付金控除について、適用下限額が引き下げられました。
寄付金額 - 5千円 = 寄付金の所得控除額