- 第1章 総則
第1条 本会は九州国際大学同窓会橘会と称し、事務所を北九州市八幡東区平野2丁目5番1号九州国際大学平野記念館内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と啓発を図ると共に、九州国際大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会報の発行
(2)学術、文化に関する講演会、研究会の開催
(3)会館の建設運営
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 第2章 会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)九州国際大学卒業生
(2)九州国際大学大学院卒業生
(3)八幡大学卒業生
(4)八幡大学短期大学部卒業生
(5)八幡専門学校卒業生
(6)九州法学校及び九州専門学校卒業生であって入会を希望するもの
(7)前各号の学校及び戸畑専門学校に在学したもので入会を希望するもの
- 第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
1
(1)会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名 会計 1名
(2)会計監査 2名
2
(1)会長、副会長、会計及び会計監査の選任は、役員選考委員会の推薦に基づき幹事会において選任し、総会の承認を得るものとする。
(2)理事の選任は支部長、三役会議の推薦に基づき総会において承認を得るものとする。
第6条 役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は会務を統轄し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐する。会長事故あるときは予め会長が指名した副会長が会長の職務を代行する。
(3)理事は各部会の事業事務を分担処理する。
(4)会計は、本会の会計事務を処理する。
(5)会計監査は本会の会計事務を監査する。
第7条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。会長、副会長、会計及び会計監査の各任期は5期を限度とする。
- 第4章 幹事及び顧問・相談役
-
第8条 本会に幹事を置く。幹事の選任は理事の選任に準じ総会において承認を得るものとする。
2 推薦の基準は原則として次による。
(1)学部毎に各期各科別1名及び短大の各期毎に1名
(2)各地域支部、各職域及び職種支部より若干名
(3)その他三役会議又は理事会が特に必要と認めた者
3 第5条1項 (1) の役員は幹事を兼ねる。
第9条 本会に顧問及び相談役若干名を置く。
顧問は九州国際大学理事長、九州国際大学学長及び本会に特別功労のあった者のうち幹事会で推薦されたもの。
相談役は会員の中から会長が理事会に諮り承認されたもの。
顧問及び相談役は本会の業務運営上重要な事項について会長の相談に応じ、又は重要な事項について理事会に助言する。
第10条 幹事及び顧問・相談役の任期は、役員の任期に準ずる。但し再任を妨げない。
- 第5章 会議
-
第11条 本会の会議は次の通りとし、会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数のときは、(1)(2)においては議長が、(3)(5)においては会長が、(4)においては部会長、(6)においては委員長がこれを決する。
(1)総会
(2)幹 事 会
(3)三役会議及び理事会
(4)部会
(5)支部長会議
(6)各事業委員会
第12条 総会は定例総会と臨時総会とし、会長が招集する。定例総会は2年毎に開催する。臨時総会は幹事会又は理事会が招集を決議したときその他必要あるときに開催しなければならない。
2 総会は次の事項を行う。
(1)事業の計画及び予算の承認
(2)事業の報告及び決算の承認
(3)役員の承認及び幹事の選任
(4)会則の改廃及び会費に関する承認
(5)その他重要な事項
第13条 幹事会は毎年1回開催する。但し理事会の決定により臨時に幹事会を開くことができる。
2 幹事会の付議事項は次の通りとする。
(1)総会より委任された事項
(2)諸細則に関する事項
(3)予算の更正に関する事項
(4)顧問の承認及び役員の選任に関する事項
(5)その他必要な事項
第14条 三役会議は会長、副会長、会計をもって構成し、本会運営の協議機関として最終の責任を負う。
2 理事会は本会則第5条1項の役員をもって構成する。
3 理事会に付議する事項は次の通りとする。
(1)総会及び幹事会より委任された事項
(2)各部会の計画及び実行に関する事項
(3)部会長及び相談役の承認
(4)支部の設置の承認
(5)その他本会の日常運営に関する事項
第15条 本会の会務処理の円滑を図るため次の部会を置く。
(1)総務部会
(2)財務部会
(3)組織部会
(4)広報部会
(5)学生支援部会
2 各部会長は副会長の中から会長の指名により選出し、 部会員は理事の中から部会長の推薦により会長が委嘱する。
3 部会の任務は次の通りとする。
(1)総務部会
定例及び臨時の行事計画
会則・細則の改廃立案
名簿の個人情報管理に関する事項
各種会議の運営、議事の記録
本会の庶務及び会の運営全般に関する事項
その他、他部会に属さない事項
(2)財務部会
予算及び決算に関する事項
財務管理並びに一般財務に関する事項
(3)組織部会
地域、職域、その他各支部の充実強化に関する事項
(4)広報部会
会報、その他広報に関する事項
(5)学生支援部会
学生自治会等の支援に関する事項
4 部会の会合は部会長が必要に応じて会長の承認を得て招集する。
5 部会はそれぞれの所管事項につき協議し、予算の範囲内で実施する。
第16条 支部長会議は地域、職域支部長及び本会則役員をもって構成し、本会の諮問機関とする。
2 支部長会議は必要により会長が招集する。
3 会長が必要と認めるときは、支部長会議に顧問及び相談役の出席を求めることができる。
- 第6章 会計及び会費
-
第17条 会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第18条 本会の経費は会費・寄附金などをもってこれにあてる。
2 会費については別途定める。
第19条 財務、会計及び監査については別に細則で定める。
- 第7章 事務局
-
第20条 本会に事務局を置く。事務局に事務局長及び職員を置く。
2 事務局長及び職員は、三役会の承認を得て会長が任命する。
3 事務局は会長の命をうけて会務を処理する。なお、収入、支出事務については会計と協議する。
- 第8章 支部
-
第21条 地域、職域、その他において会員10名以上で結成するところでは、理事会の承認を得て支部を設置することができる。
第22条 支部を設置した場合、支部長は会員名簿、支部役職名、支部会則を速やかに会長に届け出なければならない。
2 届出事項に変更があった場合も同様とする。
第23条 支部は本会から要請があった事項については必ずこれを報告しなければならない。
第24条 本会は活動実績のある支部に対して補助をすることができる。
- 付 則
-
1 本会則は平成3年10月26日より施行する。
昭和28年 4月 1日制定
昭和37年 4月 1日改正
昭和40年 7月 4日改正
昭和44年 5月24日改正
昭和60年10月26日改正
平成 9年10月25日改正
平成17年10月29日改正
平成19年10月27日改正
2 本会則改正の日(平成3年10月26日)より従来の「規程」を「細則」に改める。
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第1条 九州国際大学同窓会橘会会則第18条に定める会費は、次のとおりとする。
(1)九州国際大学大学院卒業生は、20,000円
ただし本学を卒業し大学院に入学したものは、この限りでない。
(2)九州国際大学卒業生は、40,000円
第2条 会費は、在学中毎年分割して納入するものとする。ただし、入学時に一括納入することを妨げない。
第3条 平成13年3月卒業(平成9年4月入学)以前の卒業生については、終身会費 15,000円を納めなければならない。
付 則 この細則は平成9年10月25日より施行する。
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第1条 会則第18条の会費は次により納入しなければならない。
(1)会費は本会事務局に会員が直接納入する。
(2)前号の払い込みは振替貯金・銀行振込又は便宜方法による。
(3)支部が本会会費の納入を一括して行うときは、これに必要な費用は本会の負担とする。
第2条 本会の役員又は会員が本会事業の目的を達成するために行う活動については、次の費用を支払う。
(4)会議出席及び行動費 会議出席 1回につき
| 地域支部 |
支払金額 |
| 北九州市・中間市・遠賀郡 |
1,000円 |
| 直方市・鞍手郡・苅田町・下関市 |
1,500円 |
| 古賀市・宗像市・福間町・田川市・行橋市 |
2,000円 |
| 福岡市・豊前市 |
2,500円 |
| 中津市・山口県豊田町 |
3,000円 |
上記に規定のない場合は、三役会議に於いて決定する。
但し、3,000円を超えることはできない。
(1)行動費
会長月額 10,000円
副会長・会計月額 5,000円
会計監査1回につき 5,000円
(2)旅費
交通費 JR、私鉄運賃の実費
タクシー代(領収書による実費)
日当
県内(下関市を含む) 1,000円
県外 3,000円
宿泊費
宿泊料 8,000円
日当 3,000円
(1泊2食のとき14,000円)
第3条 慶弔又は見舞い等のため会長が必要と認めたときは、その経費を支出することができる。
第4条 予算の執行及び会計の適正を期するため、会計年度毎に次の項目について監査を行わなければならない。
(1)予算の実施状況
(2)収入及び支出の内容
(3)その他必要な事項
2 監査は会則第6条の定めにより会計監査が行うものとする。
第5条 監査は必ず関係責任者が立会し、書面監査には必要な証拠書類を添付しなければならない。
付 則 この付則は平成2年11月11日より施行する。
昭和61年11月1日制定
平成10年10月30日改正
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第1条 会則第2条に基づいて、支部活動の推進、活性化を資金的に援助し合わせて終身会費の納入の促進を図るため、支部の活動の実績に対して補助金等交付することができる。
第2条 補助金については次による。
1 終身会費の額を基準とするもの。
(1)補助金額
終身会費一口につき、3,000円とする。
但し、分割納入の場合は完納の時とする。
なお、終身会費は本人が直接同窓会事務局に納入する。
(2)交付時期
1月及び7月の年2回とし、それぞれ6カ月間の実績により交付する。
2 地域支部及び職域支部が総会を開催するとき
(1)支部総会補助金
地域支部 20,000円
職域支部 20,000円
(2)支部総会出席者割補助金
地域支部一名につき 2,000円
職域支部一名につき 1,000円
(3)支部総会出席者割補助金の限度額等
a. 出席者割補助金の限度は、150名までを対象とする。
従って、地域支部にあっては、300,000円以内とする。
職域支部にあっては、150,000円以内とする。
b. 出席者割補助金は、出席者名簿により確認する。
c. 同一年度内には、一回限り補助金を交付する。
(4)講演会補助金
講演会を実施したとき、20,000円
第3条 補助金支給対象支部は次のとおりとする。
1. 支部総会に会員10名以上が出席している支部であること。
2. 支部総会がおおむね2年に1回開催されている支部であること。
3. 支部総会が5年以上開催されない支部は、消滅したものとみなし対象外とする。
第4条 終身会費は、その一部を特別会計「終身会費積立金」に積立て、補助金などの関係経費は、すべて一般会計から支出する。
付 則 この付則は平成17年10月29日より施行する。
「平成16年8月1日付 支部活動補助金交付細則」、「平成16年8月1日付 地域・職域補助金支給基準について」は、廃止する。
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- (目的)
-
1、九州国際大学に学び、向学心にもえ有能な素質をもっていながら、経済的事情から就学困難な学生にたいして、就学上必要な学資金(以下「奨学金」という)を給付し、将来有為な人材を育成するとともに、九州国際大学同窓会の発展に寄与することを目的とする。
- (奨学金の対象者)
-
2、この奨学金を受けられるものは、次の通りとする。
(1) 九州国際大学または同大学院に在学していること
(2) 入学試験または成績が優秀であること
(3) 学術研究が独創的であること
(4) 各種国家試験に合格、またはその可能性があること
(5) 向学心にもえ、有能な素質をもっているもので、将来、有為な人材になると予想されること。
(6) 経済的理由で就学困難であること
(7) 授業料の免除を受けていないこと
- (選考及び認定)
-
3、奨学生の選考は、九州国際大学同窓会奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という)が行う。
審査委員会において選考され、奨学金を給与されることとなった者は、奨学生として認定し、認定書を交付する。
奨学生として認定されたものは、速やかに誓約書を提出しなければならない。
- (募集人員)
-
4、募集人員 若干名。
毎年、予算の範囲内で審査委員会で定める。
- (奨学金の額)
-
5、奨学金の額は、毎月10,000円以内とする。
- (奨学金の給付期間)
-
6、奨学金の給与期間は、原則として毎年4月から翌年3月までとする。ただし、個々の事情により審査委員会において変更することができる。
- (給付時期)
-
7、奨学金は、毎月始め本人に直接給付する。ただし、都合により変更することができる。
奨学生は、奨学金を受領したときは、ただちに奨学金受領書を提出しなければならない。
- (異動の届出)
-
8、奨学生は、退学または休学したときは、直ちに同窓会事務局に届けなければならない。また、その他重要な変更をしたときも同様とする。
- (停止)
-
9、奨学生が、休学したときは、その休学している期間、奨学金の給付を停止する。
- (取消)
-
10、奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の議を経て奨学生の認定を取消す。
(1) 退学したとき
(2) 虚偽の申請をしていたとき
(3) その他奨学生として適当でないと認めたとき
- (申し込み期間)
-
11、奨学金の給付を受けようとするものは、奨学生募集期間中に、同窓会事務局に必要書類を提出しなければならない。
- (審査委員会)
-
12、奨学生を選考するため、審査委員会を置く。
審査委員会の委員は、若干名とし、三役及び学生支援部会担当の理事をもってあてる。
- (提出書類)
-
13、奨学金の申し込みにあたっては、下記の書類を提出しなければならない。
(1) 奨学金申込申請書
(2) 成績証明書
(3) 小論文
- (書類提出先)
-
14、書類の提出先は、次の通りとする。
〒805-8513
北九州市八幡東区平野2丁目5番1号
九州国際大学平野記念館内
九州国際大学同窓会事務局
Tel: (093)661-4530
- 付則
-
この細則は平成10年10月30日より施行する。
平成14年10月25日改正
平成17年10月29日改正
平成19年10月27日改正
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- (目的)
- 1、九州国際大学に学び、向学心にもえ有能な素質をもっていながら、最近のアジア諸国の経済的状況から就学困難な留学生にたいして、就学上必要な学資金(以下「奨学金」という)を給付し、将来有為な人材を育成するとともに、国際交流を促進することによって、 九州国際大学の目指している国際性豊かな大学となるための一助とし、併せて九州国際大学同窓会の幅広い発展に寄与することを目的とする。
- (奨学金の対象者)
- 2、この奨学金を受けられるものは、次の通りとする。
(1) 九州国際大学または同大学院に在学している留学生であること
(2) 向学心にもえ、有能な素質をもっているもので、経済的理由で就学困難であること
(3) 成績が優秀であること
- (選考及び認定)
- 3、奨学生の選考は、九州国際大学同窓会奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という)が行う。
審査委員会において選考され、奨学金を給付されることとなった者は、奨学生として認定し、認定書を交付する。
奨学生として認定されたものは、速やかに誓約書を提出しなければならない。
- (募集人員)
- 4、募集人員若干名。
毎年、予算の範囲内で審査委員会で定める。
- (奨学金の額)
- 5、留学生にたいする奨学金の額は、毎月10,000円以内とする。
- (奨学金の給付期間)
- 6、奨学金の給付期間は、原則として毎年4月から翌年3月までとする。ただし、それぞれの留学生について個々の事情により審査委員会において変更することができる。
- (給付時期)
- 7、奨学金は、毎月始め本人に直接給付する。ただし、都合により変更することができる。奨学生は奨学金を受領したときは、ただちに奨学金受領書を提出しなければならない。
- (異動の届出)
- 8、奨学生は退学または休学したときは、ただちに同窓会事務局に届けなければならない。また、その他重要な変更をしたときも同様とする。
- (停 止)
- 9、奨学生が休学したときは、その休学している期間、奨学金の給付を停止する。
- (取 消)
- 10、奨学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の議を経て奨学生の認定を取消す。
(1)退学したとき
(2)虚偽の申請をしていたとき
(3)その他奨学生として適当でないと認めたとき
- (申し込み期間)
- 11、奨学金の支給を受けようとするものは、奨学生募集期間中に同窓会事務局に必要書類を提出しなければならない。
- (審査委員会)
- 12、奨学生を選考するため審査委員会を置く。
審査委員会の委員は若干名とし、三役及び学生支援部会担当の理事をもってあてる。
- (提出書類)
- 13、奨学金の申し込みにあたっては、下記の書類を提出しなければならない。
(1)奨学金申込申請書
(2)成績証明書
(3)小論文
- (書類提出先)
- 14、書類の提出先は、次の通りとする。
〒805−8513
北九州市八幡東区平野2丁目5番1号九州国際大学平野記念館内
九州国際大学同窓会事務局
Tel:(093)661−4530
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- (目的)
-
第1条 同窓会設立50周年記念事業として、九州国際大学又は大学院を卒業した者(終身会費納入者に限る)が、各種資格取得のため九州国際大学エクステンションセンター講座を受講する場合、受講料などの一部を同窓会勉学奨励助成金(以下「助成金」という。)として支給する。
- (対象となる講座)
-
第2条 助成金の支給を受けることができる対象は、次のとおりとする。
(1)エクステンションセンターが行う各種講座の内、同窓会が支援する講座
(2)その他これに類するもので三役会議において承認されたもの
- (助成金の額及び選考等)
-
第3条 助成金は、原則2回とし、その額は、1回2万円以内とする。
2 選考は、次のとおりとし、予算の範囲内とする。
(1)九州国際大学在学生
九州国際大学の推薦により、学生支援部が選考する。
(2)九州国際大学卒業生
学生支援部が選考する。
3 予算が不足した場合等、助成金を減額して支給する必要が生じた場合には、第2項の規定にかかわらず助成する額を減額して支給することができる。
4 助成金の最終決定は、三役会議において行う。
- (助成金の申請及び支給時期)
-
第4条 助成金を受けようとする者は、後日大学などに納入した受講料などの領収書の写しと受講証明書の写しを添えて、同窓会に申請後、助成金を支給する。
- 付則
-
1. この細則は平成15年10月25日から施行する。
2. この改正は平成16年 8月 1日から改正する。
3. この改正は平成19年10月27日から改正する。
4. この改正は平成20年10月 4日から改正する。
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第1章 総則
- (目的)
- 第1条 この細則は、会則第19条並び会計及び監査細則に基づき予算の編成及び執行についての財務の基準を定めるとともに、財政状態及び運営実績を適正に把握することを目的とする。
- (会計処理の基準)
- 第2条 本会の会計は、その収入支出、財政状態及び運営実績を明らかにするため、会計処理を行うにあたり、整然かつ明瞭に記録しなければならない。
- (事務の範囲)
- 第3条 この細則において事務とは、次の事項をいう。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項
(3)金銭の収支並びに資金の調達及び運用に関する事項
(4)経理の統計調査に関する事項
- (年度所属区分)
- 第4条 本会の収入及び支出の区分は、その原因である事実の発生した日の属する会計年度による。
ただし、これにより難い場合は、その原因である事実を確認した日の属する会計年度による。
会計年度の始期は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終る。
- (事業報告)
- 第5条 本会は、毎会計年度終了後3ケ月以内に次の書類を作成し、本部総会の決議をしなければならない。本部総会のない年は、理事会・幹事会の決議をもってする。
(1)事業報告書
(2)一般会計決算書
(3)特別会計決算書
(4)積立金明細書
(5)繰越金明細書
(6)監査報告
- (会計責任者)
- 第6条 会計責任者(会計)は、収支の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証憑書類の保存等会計処理に関する事務をつかさどる。
なお、会長の任命する出納職員に、これらの事務を行わせるものとする。
- (経理の区分)
- 第7条 本会の会計は、これを一般会計及び特別会計に区分して整理する。
第2章 予算
- (予算の基準)
- 第8条 本会の予算は、事業計画の大綱の確立と事業の円滑な運営を図る目的をもって、収支の均衡を行うものとする。
2 本会の収入・支出は、すべてこれを予算に計上しなければならない。
勘定科目にしたがって区分するものとする。
- (予算及び手続)
- 第9条 予算編成にあたっては、あらかじめ三役と財務部会が予算編成方針を策定する。
2 予算責任者(各部会長)からの「予算申請書」の提出を基礎として、当年度の収支見込を勘案しながら、財務部会で予算原案を調整する。
3 財務部会は、予算原案をさらに予算責任者単位に執行可能なものに精査し、予算案として、会長が決定する。
4 予算の執行(管理・調整)については、前期、後期に分析を行い、財務部会においてその把握に努める。
- (予算の補正)
- 第10条 予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合には、財務部会と協議し、三役会議で補正予算を作成することができる。
2 事後に理事会の承認を得なければならない。
- (予算の流用)
- 第11条 科目間及び費目間の流用は財務部会と協議し、三役会議で行うことができる。
第3章 勘定科目及び帳簿
- (勘定科目)
- 第12条 勘定科目は、別表のとおりとする。
- (帳簿)
- 第13条 別表に掲げる会計帳簿を備え、すべての取引を記入するものとする。
第4章 出納
- (会計処理)
- 第14条 会計の取扱いは、伝票会計方式とする。
発行する伝票には証票を添付し、会計責任者の認印を受ける。
- (収入の扱い)
- 第15条 金銭の収入に際しては、請求書などの証票と照合した後、領収書を発行するものとする。又、日々の金銭収入は直ちに支出に充てることを極力避けて、取引金融機関に預け入れをすることを原則とする。
- (支出の扱い)
- 第16条 金銭の支出をしようとするときは、会長の決裁を得なければならない。
ただし、1件10万円を超えない次の各号に掲げる支出を除く。
(1)常用経費の支払
(2)慣習上現金をもって支払うこととされる支払
(3)支払先の預金口座に振込み支払
2 前項の支払いは、会計責任者の承認に基づいて領収書と引き替えに行わなければならない。
- (手許現金)
- 第17条 前条による現金支出に充てるため、10万円を上限として出納職員に対して現金を前渡しし、当該職員の手許に保管させることができる。
- (概算払い)
- 第18条 性質上概算をもって支払の必要がある経費については、概算払をすることができる。
経費は、次に掲げるものとする。
(1)旅費
(2)その他会計責任者が特に必要と認めた経費
- (金銭預金の確認)
- 第19条 会計責任者は、毎月末日、関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
預金については毎月末日、取引金融機関の残高と照合しなければならない。
- (金銭過不足)
- 第20条 金銭の過不足が生じたとき、出納職員は速やかに原因を調査したうえ、遅延なく会計責任者に報告し、必要な指示を受けるものとする。
- (月次報告)
- 第21条 出納職員は、毎月末日において、月次報告を作成し、会計責任者の証明を得た後、原則として翌月20日までに会長に報告しなければならない。
第5章 決算
- (決算の基準)
- 第22条 本会の決算は、予算との有機的関連を維持し、継続記録に基づくものでなければならない。
- (決算報告)
- 第23条 会計責任者は、毎会計年度末日において決算整理をし、勘定票及び補助簿を締切り、決算報告書及び決算附属明細書を作成し、財務部会を通して、会長に提出しなければならない。
- (決算手続き)
- 第24条 預金については、金融機関等の発行する残高証明書を受領し、勘定票残高と照合しなければならない。
- 付則
- 1 この細則を実施するため必要な事項については、別に定める。
2 この細則は、平成15年10月25日から施行する。
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