施設等の学外貸与に関する規程 (平成16年4月1日制定)

(目的)

第1条 この規程は、九州国際大学の校舎及び体育施設(以下「施設等」という。)を、学外の団体の臨時使用に貸与する場合に必要な事項を定めることを目的とする。

(使用基準)

第2条 施設等は、次の各号に該当するものに限り貸与を許可する。

  • (1)学術団体等が主催する学会等に使用する場合
  • (2)官公庁又はこれに準ずる団体等が主催又は後援する講習会、試験会場及び行事等に使用する場合
  • (3)本学の教職員が責任者となって開催する研究会などに使用する場合
  • (4)その他特に学長が認めた場合
(使用手続)

第3条 施設等の使用を希望するものは、あらかじめ所定の施設等使用申請書(別紙様式1)を学長事務室に提出し、学長の許可を得なければならない。

2 使用を許可した場合は、施設等使用許可書(別紙様式2)を使用希望者に交付し、使用施設等について事前打合せを行う。

(遵守事項)

第4条 施設等の使用を許可された者は、次の事項を遵守しなければならない。

  • (1)施設等に特別な設備を施さないこと
  • (2)備品等を移動した場合は、必ず元の位置に戻すこと
  • (3)所定の掲示板以外に掲示を行わないこと
  • (4)広告類の掲示又は配付を行わないこと
  • (5)館内で喫煙をしないこと
  • (6)館内で飲酒をしないこと
(使用者の負担)

第5条 施設等の使用上必要とされる次の事項については、使用者の負担とする。

  • (1)会場の設営及び撤去
  • (2)使用施設の内外清掃
  • (3)構内の案内誘導等
  • (4)駐車場内外の車輌誘導等
  • (5)その他使用上必要とされる事項
(使用日時)

第6条 施設等使用日は、原則として、学園の休業日とする。ただし、授業及び学生の課外活動に支障のない場合は、平日に貸与することができる。

2 施設等の使用時間は、原則として、午前8時50分から午後5時00分までとする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(使用許可の取消し及び変更)

第7条 本学は、使用者が次の各号の一に該当する、又はその恐れのある場合は、使用許可を取消し、又は使用日時若しくは使用場所を変更して使用させることができる。

  • (1)使用目的に反するとき
  • (2)この規程に反し、又は本学の指示に従わないとき
  • (3)公益を害する恐れがあるとき
  • (4)管理運営上不当と認めたとき
  • (5)その他やむを得ない事情により本学がこれを使用する必要が生じたとき

2 使用者が前項の取消し又は変更によりいかなる損害を受けても、本学はその責を負わない。

(使用日時の変更及び取止め)

第8条 使用者は、やむを得ない事情により使用日時を変更しようとする場合は、使用日の3日前までに届け出て、その許可を受けなければならない。

2 使用者は、やむを得ない事情により使用を取り止めようとする場合は、使用日の3日前までに届け出なければならない。

(使用料)

第9条 使用料は、別表1並びに別表2に定めるとおりとする。

2 使用料は、特別の事情があると認めた場合には、これを減免することできる。

3 使用料は、使用日から10日以内に納入しなければならない。

(使用中の責任)

第10条 施設等の使用中における使用者側の盗難又は紛失等について、本学はその責を負わない。

(使用者の弁償)

第11条 使用者は建物及び設備等を破損又は滅失した場合は、その理由のいかんを問わず復旧に要した費用全額を弁償しなければならない。

(使用権の譲渡の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

附則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。