第1条 この規程は、九州国際大学の校舎及び体育施設(以下「施設等」という。)を、学外の団体の臨時使用に貸与する場合に必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 施設等は、次の各号に該当するものに限り貸与を許可する。
第3条 施設等の使用を希望するものは、あらかじめ所定の施設等使用申請書(別紙様式1)を学長事務室に提出し、学長の許可を得なければならない。
2 使用を許可した場合は、施設等使用許可書(別紙様式2)を使用希望者に交付し、使用施設等について事前打合せを行う。
第4条 施設等の使用を許可された者は、次の事項を遵守しなければならない。
第5条 施設等の使用上必要とされる次の事項については、使用者の負担とする。
第6条 施設等使用日は、原則として、学園の休業日とする。ただし、授業及び学生の課外活動に支障のない場合は、平日に貸与することができる。
2 施設等の使用時間は、原則として、午前8時50分から午後5時00分までとする。ただし、特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。
第7条 本学は、使用者が次の各号の一に該当する、又はその恐れのある場合は、使用許可を取消し、又は使用日時若しくは使用場所を変更して使用させることができる。
2 使用者が前項の取消し又は変更によりいかなる損害を受けても、本学はその責を負わない。
第8条 使用者は、やむを得ない事情により使用日時を変更しようとする場合は、使用日の3日前までに届け出て、その許可を受けなければならない。
2 使用者は、やむを得ない事情により使用を取り止めようとする場合は、使用日の3日前までに届け出なければならない。
第9条 使用料は、別表1並びに別表2に定めるとおりとする。
2 使用料は、特別の事情があると認めた場合には、これを減免することできる。
3 使用料は、使用日から10日以内に納入しなければならない。
第10条 施設等の使用中における使用者側の盗難又は紛失等について、本学はその責を負わない。
第11条 使用者は建物及び設備等を破損又は滅失した場合は、その理由のいかんを問わず復旧に要した費用全額を弁償しなければならない。
第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
この規程は、平成16年4月1日から施行する。