人権保障のしくみ
本学では、性別・国籍・年齢や病気・障害の程度などに基づく、あらゆる差別や人権侵害のない安全で公正な就労・就学環境を保障します。
人権保障規程
九州国際大学では人権保障規程が制定されています。規程に基づいて、学生・教職員に対するあらゆる差別や人権侵害を防止し、不幸にも生じた場合には、被害者の人権を救済し、加害者を処分したり必要な措置を講ずるために、人権委員会が設置されています。
人権相談窓口
人権保障規程に基づき、差別や人権侵害についての相談を受けるために人権相談窓口を開設しています。相談窓口は学生支援室です。差別や人権侵害を受けたと思ったら、一人で悩まず人権相談窓口へ。相談員が問題解決のお手伝いをします。被害者本人のみならず、被害者からの相談を受けた友人・同僚など、差別や人権侵害を見聞きした人からの相談もお受けします。
人権相談窓口 学生支援室(1号館1階 TEL・FAX:(093)671-8999)まずはお電話を。
人権相談窓口で問題解決を援助します!
相談窓口では、相談者の意思を大切にしながら、次のような援助をおこなっています。
- 問題解決の方法についての相談
- 相談者の話をじっくりと聴いて、最善の問題解決の方法について一緒に考えます。
- カウンセリング
- 差別や人権侵害による心理的なことがらに対して、カウンセリングをおこないます。
- 斡旋の申し込み手続き
- 差別や人権侵害をおこなった相手と、人権委員会の立ち会いのもとに、行き違いの修正や謝罪を求める話し合いの機会を作ることができます。
- 人権救済の申立て手続き
- 差別や人権侵害による被害の救済を求める正式の申立てをおこなうことができます。申立てをおこなうと、申立人(被害を申し立てた者)、被申立人(加害者と申し立てられた者)は、関係部会(人権保障部会またはセクシュアル・ハラスメント部会)による調査(事情聴取)を受けます。人権委員会は調査の結果、人権侵害の内容に応じて、被申立人の処分などについての勧告をおこないます。
- その他
- 必要に応じた援助を行います。
セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントは、「相手の意に反する性的な行動」をおこなうことによって、相手に不快感や屈辱感を与え、就学、就労の環境を悪化させることをいいます。
- 言葉によるセクシュアル・ハラスメント
- 視線・動作によるセクシュアル・ハラスメント
- 行動によるセクシュアル・ハラスメント
- セクシュアル・ハラスメントを受けたら、見たら?
- 自分を責める必要はありません。身近な信頼できる人に相談しましょう。人権相談窓口でも相談を受け付けています。
人権相談窓口(学生支援室)
Tel・Fax:(093)671-8999
プライバシーは守ります!
- 相談者のプライバシーには最大限配慮します。
- 相談者の氏名、相談内容についての人権委員会への報告は、相談者の意向を確認しつつ必要最小限にとどめています。
(相談、カウンセリングの場合は氏名の報告はおこないません。)