皆さんは日本に入国するときに、「留学ビザ(在留資格)」を取得するためにいろいろな手続きをしたと思いますが、日本での滞在期間中にも、外国人登録やその他在留に関するいろいろな手続きが必要です。これをまとめると次の表のようになります。
| 手続きの種類 | 場所・管轄 | 内容 |
|---|---|---|
| 外国人登録 | 市役所・区役所 (現住所の所在地) |
新規,期間更新・変更手続き終了後,住所変更 |
| 在留資格に関する手続き | 福岡入国管理局 (北九州出張所) |
期間更新・資格変更・資格外活動・再入国 |
すべての外国人は、「外国人登録法」によって、入国した日から90日以内に、居住地(住んでいるところ)の区(市)役所又は町村役場で、外国人登録の申請を行わなければなりません。
手続きが完了したら、2~3週間後に外国人登録証明書が交付されます。
外国人登録証明書は、常に携帯する義務があります。
また、学部生・大学院生は、入学後に在留資格の確認のために、登録原票記載事項証明書を1通提出してもらいます。以下のものを準備して各自で役所へ行き、入手してください(登録原票記載事項証明書の用紙は、役所にあります)。
※登録内容の変更について
住所・資格・在留期間等の、登録内容に変更があれば、変更後14日以内に、居住地の役所に必ず届け出なければなりません。そして、外国人登録証明書の裏面 に変更内容を記入してもらってください。その手続きが終わったら、必ず国際センターにも届けてください。
北九州市の主な役所の連絡先は次のとおりです。居住地の役所で、きちんと手続きをしてください。役所の窓口受付時間は8時30分~17時(木曜日は19時まで)です。
| 役所名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北九州市役所 | 小倉北区城内1-1 | 582-2111(代表) |
| 小倉北区役所 | 小倉北区大手町1-1 | 582-3311(代表) |
| 小倉南区役所 | 小倉南区若園町5-1-2 | 951-4111(代表) |
| 八幡東区役所 | 八幡東区中央町1-1-1 | 671-0801(代表) |
| 八幡西区役所 | 八幡西区筒井町15-1 | 642-1441(代表) |
| 戸畑区役所 | 戸畑区新池町1-1-1 | 871-1501(代表) |
| 若松区役所 | 若松区浜町1-1-1 | 761-5321(代表) |
| 門司区役所 | 門司区清滝町1-1-1 | 331-1881(代表) |
在留資格(ビザ)に関する手続きには次のようなものがあり、これらは入国管理局で行います。
| 管理局名 | 住所・電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 福岡入国管理局 北九州出張所 |
〒803-0813 北九州市小倉北区城内5-3 小倉合同庁舎3階 TEL:093-582-6915 FAX:093-582-5935 |
午前 9:00~12:00 午後 13:00~16:00 (12:00~13:00は昼休みです) 土・日・祝祭日は休み |
| 福岡入国管理局 | 〒812-0003 福岡市博多区下臼井778-1 福岡空港国内線第3ターミナルビル内 TEL:092-623-2400 FAX:092-626-5204 |
午前 9:00~12:00 午後 13:00~16:00 (12:00~13:00は昼休みです) 土・日・祝祭日は休み。 |
留学生の皆さんの在留資格「留学」は、在留期間が6ヶ月、1年3ヶ月、2年3ヶ月です。在留期間を更新するためには、在留期限の2ヵ月前から10日前までに入国管理局で在留期間更新許可申請の手続きをしなければなりません。
自分の在留期間をしっかり把握し、早い時期から手続きを開始してください。
原則として、申請当日には許可はおりません。
※5.について証明するために、アルバイト代などは銀行振込にすると通帳に記録が残るので便利です。
更新手続が終わったら、外国人登録を忘れずに行って下さい。
在留期間更新の許可がおりたら、その日から14日以内に旅券(パスポート)と外国人登録証明書を持って、居住地の役所に届け出てください。
届け出がなければ、許可がおりていても不法滞在になり罰せられます。
在留資格が「留学」である留学生の皆さんは、就労をすることはできませんので、許可を得ないでアルバイト(資格外活動)をすると違法になります。アルバイトをしたい学生は、資格外活動の許可を必ず受けてください。
また、許可を受けていても仕事の時間や内容に制限があります。
許可無く就労したり、制限を守らない場合は違法となり、罰則・退去強制処分の対象となります。
上の1、2の書類に記入して、国際センターに提出した後、3、4を持参して入国管理局で手続きを行ってください。
※資格外活動許可の期限は、その時所持している資格の在留期限までとなります。
※在留期間更新や、資格変更の手続きが終了した後に、引き続きアルバイトをする場合には、再度資格外活動の許可取得が必要です。忘れないように気を付けてください。
下記の時間内でアルバイトをすることが許可されています。
| 在籍区分 | 制限範囲 |
|---|---|
| 学部生・大学院生 | 1週間に28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内) |
| 研究生 | 1週間に14時間以内(長期休暇中は1日8時間以内) |
※長期休暇(夏季休暇・冬季休暇など)の期間は大学の学年暦によります。学年暦を見て確認してください。また、冬季休暇は学年暦では1週間程度です。間違えないようにしてください。
◎風俗営業または風俗関連営業が営まれている事業所以外での就労活動
資格外活動許可を申請するときは、国際センターに「資格外活動許可申請に伴う誓約書」を提出してください。次のような所でアルバイトをしてはいけません。
キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、個室付浴場業、ストリップ場、モーテル、ラブホテル、アダルトショップ、個室マッサージなど
スナック、パブ、喫茶店、レストランなどの設備の飲食業でも、ホステスが接客する所、極度に照明が暗い所、見通しが悪い所
休暇中に国へ帰ったり、外国へ行ったり、日本から出国するときには必ず再入国許可をとる手続きをしてください。この許可がないと、再度入国するときに、改めてビザを取り直さないといけません。相当の日数がかかったり、手続きが複雑になったりしますので忘れずに手続きしましょう。
皆さんが日本を出国するときには、どんな理由でも必ず大学(国際センター)に届け出てください(KFCカードに記入)。大学は、万が一の事故やトラブルが起きたときのために、皆さんの緊急連絡先を知る必要があります。留学生としての自覚を持ち、義務を守ってください。
また、日本に戻ってきた時には元気な顔を国際センターに見せに来てください。
※注意!
数次(multiple)の許可を取得した場合、期限はその時所持していた資格の在留期限までとなっています。在留期間更新や、資格変更の手続きが終了した後に、出国するときには再度手続きを行ってください。