育児短時間勤務制度の規程改正について(育児・出産に関する支援制度の拡充)
このたび本法人では、教職員の仕事と育児の両立を支援するため、育児短時間勤務制度の規程を改正しました。
具体的には、当制度の対象の子年齢を「小学校就学始期に達するまで」から「中学校就学の始期に達するまで」に変更しました。法令上は現在、3歳までが義務、小学校就学の始期に達するまでが努力義務となっているため、これを上回る長期間の施策となります。
また、全教職員に対し、仕事と育児・家庭の両立に関する情報を適宜発信し、相談窓口を設置すると共に、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした方への個別周知や育児休業・出生時育児休業の取得意向の確認を行っております。さらに、男性の育児参加に伴う休暇や配偶者の出産休暇取得など、一歩進んだ制度運用を実施し、一層働きやすい職場づくりを目指しています。