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寄附金のお願い

寄附金趣意書

 学校法人九州国際大学は、昭和5年(1930年)に設立された九州法学校を源流として、今日では九州国際大学、大学院、付属高等学校及び付属中学校を擁する北九州屈指の総合学園に発展しました。
 これもひとえに、常日頃から熱い母校愛をもって支えていただきました卒業生の方々をはじめ、保護者、地域社会の皆様のご協力とご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。
 現在、本学園では、建学の精神 『単ニ知識ヲ授ケルバカリデナク、塾的精神ニ依リ、相互ニ心的鍛錬ヲナシ、以ッテ誠実、有為ナル人材ヲ養成スル』 のもと、北九州の地域に立脚し、国際化、情報化、地域連携及び社会貢献などの教育に力を入れるとともに、「夢のある学園」を目指し、教職員一丸となって教育改革に邁進しております。
 しかしながら、少子化による就学人口の減少等、学園を取り巻く経営環境は一段と厳しさを増しており、「学園のさらなる魅力づくり」及び「持続的成長への経営改革」が極めて重要であると考えております。
 このような状況の中、社会に貢献できる有為な人材育成を使命とする教育機関として、安全で充実した教育環境と質の高い教育内容を提供するためには、より一層の安定した財政基盤の確保が求められます。
 つきましては、本学園の持続的発展のため、教育研究・施設設備の充実を図ることを目的とした寄附金の趣旨にご賛同賜り、皆様からの温かいご支援、ご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

学校法人九州国際大学
理事長

寄附金募集要項

目標額

1億円

使途

大学、高校及び中学の教育研究用施設設備及び環境整備の費用に充当させていただきます。

期間

令和5(2023)年3月31日まで

金額

  1. 個人の皆様 1口 10,000円
  2. 法人、団体の皆様 1口の金額の定めはございません。

  金額の多寡にかかわらず、ありがたくお受けいたします。複数口でご寄附いただけると幸いです。

お申込方法

1 個人の皆様
 お手元の「払込用紙(兼寄附申込書)」にて、所定の金融機関・郵便局の窓口でお振込ください。「払込用紙(兼寄附申込書)」がない場合は、法人事務局寄附金担当までご請求ください。

2 法人の皆様
 お申し出により必要書類をお送りしますので法人事務局寄附金担当までご連絡ください。なお、寄附金は次の2種類からお選びください。
 (1) 特定公益増進法人寄附金(一定の限度額まで損金に算入できる寄附金)
 (2) 受配者指定寄附金(全額損金に算入できる寄附金)

お払込方法

 本学所定の「払込用紙(兼寄附申込書)」に必要事項をご記入の上、下記金融機関にてお振込ください。なお、下記の金融機関の本支店をご利用いただければ、振込手数料は無料です。

  1. ゆうちょ銀行
  2. 郵便局
  3. 福岡銀行
  4. 西日本シティ銀行
  5. 福岡ひびき信用金庫

*ATM・インターネットバンキングでのお払込について
 お振込の前に本学ホームページの「寄附申込書(個人用)」に必要事項をご入力の上、E-mail(kifu@kiu.ac.jp宛)にて必ずご提出ください。ご提出いただけない場合は、ご住所等の確認が困難となり領収書等の必要書類をお送りできないことがあります。また、この場合の振込手数料は、恐縮ではございますが、寄附者様のご負担となります。

1 個人の皆様
 確定申告の際に、下記の計算による金額を寄附者の「総所得金額」から「寄附金控除」として、課税所得から控除できます。(所得税法第78条第2項第2号)

当該年度中に支出した寄附金の額 - 2,000円 = 寄附金控除額
(総所得金額の40%が上限)

 また、本学を「寄附金税額控除対象法人」としている自治体にご住所を有する方は住民税の寄附金控除が受けられる場合があります。詳しくは最寄りの税務署・市役所などにお問い合わせください。所得税控除の手続きは、ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に、本学より郵送いたします「本学発行の領収書」と「特定公益増進法人証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告を行ってください。

2 法人の皆様
 特定公益増進法人に対する寄附金として特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。
また、日本私立学校振興・共済事業団を通じた「受配者指定寄附金」制度により、寄附金全額を当該事業年度の損金に算入することも可能です。
 個人・法人の税法上の優遇措置(寄附金控除)、寄附申込書書式等につきましては、申込書(入手方法)をご参照ください。

その他

 ご寄附いただいた皆様のご芳名は、本学ホームページに掲載させていただきます(掲載をご希望されない方は、寄附申込書にてご連絡ください)。なお皆様の個人情報につきましては、法令どおり厳正に取扱い、寄附金業務以外には使用いたしません。

ご連絡・お問い合わせ先

学校法人九州国際大学 法人事務局寄附金担当
〒805-8513 北九州市八幡東区平野二丁目5番1号
TEL:(093)671-8900 内線8220  FAX:(093)671-9032
E-mail:kifu@kiu.ac.jp
*寄附を活用しての活動や使途にご希望がある場合には、担当窓口までお気軽にご相談ください。

申込書(入手方法)

当サイトからダウンロード

 寄附申込書は、以下からダウンロードしてご利用いただけます。
※お使いのパソコンに一旦保存するには、該当するファイルの上で右クリック後「対象をファイルに保存」(Microsoft Edge の場合)を選びます。

個人用
法人用(受配者指定寄附金)
法人用(特定公益増進法人に対する寄附金)

郵送で取り寄せる

 下記のフォームから必要事項を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。後日、事務局より、申込みに必要な書類一式を郵送させていただきます。
※法人の場合は、氏名欄に担当者名をご入力ください。


法人名称
氏名(漢字)
氏名フリガナ セイ メイ
住所 郵便番号 数字7桁(ハイフンも含む)
住所1(県市町村)
住所2(番地・ビル等)
連絡先等 電話番号 - -
FAX番号 - -
電子メール
本学との関係
備考
(ご質問等がありましたら
ご記入ください。)

※この入力フォームは、プライバシー情報保護のためSSL(暗号化通信)を使用しています。

税法上の優遇措置

 本学園の教育研究用施設設備及び環境整備の目的に寄附金を承ります。

寄附金お申込みのフロー

1.お申込み
 該当する「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
 なお、お手元に申込書等の書類が無い場合には、電話もしくは[こちら]の申請フォームにてお取り寄せください。後日、郵送させていただきます。

2.お振込み
 寄附金を本学口座へお振込みいただきます。

3.寄附金控除関係書類の送付
 確定申告に必要な領収証等を送付いたします。

個人の場合

 個人からいただきました寄附金につきましては、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄附金として、以下のような所得税の寄附金控除の措置を受けることができます。

  1. 寄附金が2千円を超える場合は、その超えた金額がその年の総所得金額等から控除されます。(ただし、年間総所得金額等の100分の40が限度)寄附金額 - 2千円 = 寄附金の所得控除額
  2. 所得税控除の手続は、寄附をしていただいた翌年の確定申告期間に、本学発行の領収証と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。
【計算例】
所得控除 = 寄附金額(総所得の40%が上限) - 2,000円
減税額 = 所得控除 × 所得税率(5%~40%)
課税所得500万円、寄附金額5万円の場合
(50,000円-2,000円)×20%(所得税率)=9,600円(還付金額)

参考:減税額の目安

課税所得金額
(所得税率)
300万円の場合
(10%)
500万円の場合
(20%)
800万円の場合
(23%)
寄附金額控除額控除額控除額
10,000円800円1,600円1,840円
50,000円4,800円9,600円11,040円
100,000円9,800円19,600円22,540円
500,000円49,800円99,600円114,540円

法人の場合

 法人からの寄附金につきましては、法人税法第37条第4項第2号及び3号に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
 損金算入のための手続は、「特定公益増進法人に対する寄附金」と「受配者指定寄附金」との二通りのうち、どちらかを選択する必要があります。

特定公益増進法人に対する寄附金

 法人が九州国際大学に寄附された場合、特定公益増進法人に対する寄附金として、損金算入限度額まで損金として算入できます。また限度額を超える部分の金額は一般寄附金の損金算入限度額の範囲で損金算入ができます。

  1. この寄附金による損金算入は、本学発行の領収証と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続をすることができます。
  2. 上記の書類は、寄附金が本学に入金され次第、お送りいたします。
特定公益増進法人に対する寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額の計算方法

A:資本等の金額×当期の月数/12×3.75/1000
B:寄附金支出前の当期の所得金額×6.25/100

(A+B)×1/2=限度額

※資本等の金額は、資本金額と資本積立金額の合計額です。

【計算例】
資本金等の額20,000,000円、所得の金額14,000,000円、1年決算法人の場合
(20,000,000円×12/12×0.375%+14,000,000×6.25%)×1/2 = 475,000円
*この場合475,000円を超える部分の金額は、一般の寄附先への寄附として損金算入ができます。

一般寄附金の損金算入限度額の計算方法

A:資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000
B:寄附金支出前の当期の所得金額×2.5/100

(A+B)×1/4=限度額

※資本等の金額は、資本金額と資本積立金額の合計額です。

【計算例】
資本金等の額20,000,000円、所得の金額14,000,000円、1年決算法人の場合
(20,000,000円×12/12×0.25%+14,000,000円×2.5%)×1/4 = 100,000円

受配者指定寄附金

 寄附金の全額を寄附した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)宛に申込手続をする必要があります。事業団への諸手続は当大学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄附金受領書」が必要となります。「寄附金受領書」は、本学を経由して寄附者にお送りいたします。

  1. 寄附金が本学に入金され次第、本学発行の「預り証」をお送りいたします。
  2. 本学に入金された寄附金は、本学から一旦、事業団に入金します。
  3. 寄附者に交付する「寄附金受領書」が事業団から本学に送られ次第、寄附者にお送りいたします。
受配者指定寄附金

(注1)損金算入について: 事業団が寄附金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理をされる予定の場合には、諸手続きの関係上、少なくとも決算日の50日前までにお払い込みくださるようお願いいたします。

寄附金現況

 学校法人九州国際大学に温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。
 皆様方のご厚情に感謝の意を表し、ご寄附いただいた皆様のご芳名を掲載しております。

  • ご芳名は、五十音順にて掲載させていただきます。
  • ご芳名の掲載を希望されない方、公開可否についてご回答のない方は掲載しておりません。

 寄附金の現況は、下記のとおりです。

寄附金の現況

平成30年4月1日~令和5年3月31日までの寄附金状況

内訳件数金額
個人の皆様44645,164,089円
企業団体の皆様1552,601,238円
合計46197,765,327円

平成25年6月21日~平成30年3月31日までの寄附金状況

内訳件数金額
個人の皆様65030,410,575円
企業団体の皆様1747,660,000円
合計66778,070,575円