個人の場合


個人からいただきました寄付金につきましては、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金として、以下のような所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。

ただし、新入生の父母の場合、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、所得税の寄付金控除の対象にはなりませんのでご了承ください。

  1. 寄付金が2千円を超える場合は、その超えた金額がその年の総所得金額等から控除されます。(ただし、年間総所得金額等の100分の40が限度)

    寄付金額 - 2千円 = 寄付金の所得控除額

  2. 所得税控除の手続は、寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に、本学発行の領収証と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください

【計算例】
所得控除 = 寄付金額(総所得の40%が上限) - 2,000円
減税額 = 所得控除 × 所得税率(5%~40%)

課税所得500万円、寄付金額5万円の場合
(50,000円-2,000円)×20%(所得税率)=9,600円(還付金額)

参考:減税額の目安

課税所得金額
(所得税率)
300万円の場合
(10%)
500万円の場合
(20%)
800万円の場合
(23%)
寄付金額 控除額 控除額 控除額
10,000円 800円 1,600円 1,840円
50,000円 4,800円 9,600円 11,040円
100,000円 9,800円 19,600円 22,540円
500,000円 49,800円 99,600円 114,540円