個人からいただきました寄付金につきましては、所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき、特定公益増進法人に対する寄付金として、以下のような所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
ただし、新入生の父母の場合、税法上「学校の入学に関してなす寄付金」とみなされ、所得税の寄付金控除の対象にはなりませんのでご了承ください。
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寄付金が2千円を超える場合は、その超えた金額がその年の総所得金額等から控除されます。(ただし、年間総所得金額等の100分の40が限度)
寄付金額 - 2千円 = 寄付金の所得控除額
- 所得税控除の手続は、寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に、本学発行の領収証と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告をしてください
【計算例】 課税所得500万円、寄付金額5万円の場合 |
参考:減税額の目安
課税所得金額 (所得税率) |
300万円の場合 (10%) |
500万円の場合 (20%) |
800万円の場合 (23%) |
寄付金額 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
10,000円 | 800円 | 1,600円 | 1,840円 |
50,000円 | 4,800円 | 9,600円 | 11,040円 |
100,000円 | 9,800円 | 19,600円 | 22,540円 |
500,000円 | 49,800円 | 99,600円 | 114,540円 |