法人からの寄付金につきましては、法人税法第37条第4項第2号及び3号に基づいて、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入のための手続は、「特定公益増進法人に対する寄付金」と「受配者指定寄付金」との二通りのうち、どちらかを選択する必要があります。
特定公益増進法人に対する寄付金
法人が九州国際大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、損金算入限度額まで損金として算入できます。また限度額を超える部分の金額は一般寄付金の損金算入限度額の範囲で損金算入ができます。
- この寄付金による損金算入は、本学発行の領収証と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続をすることができます。
- 上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第、お送りいたします。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
A ・・・・・資本等の金額×当期の月数/12×3.75/1000
B ・・・・・寄付金支出前の当期の所得金額×6.25/100
(A+B)×1/2=限度額
※資本等の金額は、資本金額と資本積立金額の合計額です。
【計算例】 資本金等の額20,000,000円、所得の金額14,000,000円、1年決算法人の場合 (20,000,000円×12/12×0.375%+14,000,000×6.25%)×1/2 = 475,000円 *この場合475,000円を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。 |
一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
A ・・・・・資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000
B ・・・・・寄付金支出前の当期の所得金額×2.5/100
(A+B)×1/4=限度額
※資本等の金額は、資本金額と資本積立金額の合計額です。
【計算例】 資本金等の額20,000,000円、所得の金額14,000,000円、1年決算法人の場合 (20,000,000円×12/12×0.25%+14,000,000円×2.5%)×1/4 = 100,000円 |
受配者指定寄付金
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。この税法上の優遇措置を受けるためには日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)宛に申込手続をする必要があります。事業団への諸手続は当大学で行います。なお、損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。
- 寄付金が本学に入金され次第、本学発行の「預り証」をお送りいたします。
- 本学に入金された寄付金は、本学から一旦、事業団に入金します。
- 寄付者に交付する「寄付金受領書」が事業団から本学に送られ次第、寄付者にお送りいたします。
(注1)損金算入について: 事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理をされる予定の場合には、諸手続きの関係上、少なくとも決算日の50日前までにお払い込みくださるようお願いいたします。
- 学術奨励寄付金一覧
- <平成19年度>
学部 職名 氏名 寄付者 寄付金の名称等 金額 備考 法学部 准教授 山本啓一 株式会社野口経済研究所 地域連携・教育プログラム開発
プロジェクト関する寄付金2,000,000