在留の手続き


みなさんは日本に入国するときに、「留学ビザ(在留資格)」を取得するためにいろいろな手続きをしたと思います。日本での滞在期間中にも、在留に関するいろいろな手続きが必要です。これをまとめると次の表のようになります。

手続きの種類 場所・管轄 内容
住民基本台帳法に
関する手続き
市役所・区役所
(現住所の所在地)
新規、住所変更
在留資格に関する手続き 福岡入国管理局
(北九州出張所)
期間更新・資格変更・資格外活動

1. [在留カード]について

福岡空港で入国審査が終わり上陸許可を受けた「中長期在留者」には、その場で在留カードが交付され、上陸許可に引き続いて資格外活動許可申請をすることができます(在留カードを交付することができない空港や港では、市区町村の窓口で転入届を行った後に在留カードが交付されます)。

「在留カード」は、常に携帯する必要があります。学校に来るときや少しの外出でも、必ず持ち歩いてください。

※登録内容の変更について

住所に変更があれば、変更後14日以内に、居住地の役所に必ず届けなければなりません。そして、在留カードの裏面に変更内容を記入してもらってください。その手続きが終わったら、必ず国際センター事務室に新しい在留カードの両面コピーを提出してください。

◎【北九州市の主な役所】

北九州市の主な役所の連絡先は次のとおりです。居住地の役所で、きちんと手続きをしてください。役所の窓口受付時間は8時30分~17時(木曜日は19時まで)です。

役所名 住所 電話番号
北九州市役所 小倉北区城内1-1 582-2111(代表)
小倉北区役所 小倉北区大手町1-1 582-3311(代表)
小倉南区役所 小倉南区若園町5-1-2 951-4111(代表)
八幡東区役所 八幡東区中央町1-1-1 671-0801(代表)
八幡西区役所 八幡西区黒崎3-15-3 642-1441(代表)
戸畑区役所 戸畑区新池町1-1-1 871-1501(代表)
若松区役所 若松区浜町1-1-1 761-5321(代表)
門司区役所 門司区清滝町1-1-1 331-1881(代表)

2. [在留資格に関する手続き]について

在留資格(ビザ)に関する手続きには次のようなものがあり、これらは入国管理局で行います。

  • 在留期間の更新
  • 在留資格の変更
  • 資格外活動の許可
  • 再入国(1年以上出国する場合)

北九州市内に住んでいる人は、福岡入国管理局北九州出張所で、福岡市内に住んでいる人は、福岡入国管理局で手続きを行ってください。

管理局名 住所・電話番号 受付時間
福岡入国管理局
北九州出張所
〒803-0813 北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎
TEL:093-582-6915
FAX:093-582-5935
午前 9:00~12:00 午後 13:00~16:00 (12:00~13:00は昼休みです)
土・日・祝祭日は休み
福岡入国管理局 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎
TEL:092-717-5422
FAX:092-717-5425
午前 9:00~12:00 午後 13:00~16:00 (12:00~13:00は昼休みです)
土・日・祝祭日は休み。

 

在留期間更新

留学生のみなさんの在留資格「留学」は、在留期間があり、在留期間が定められています(主として6ヶ月~2年3ヶ月)。在留期間を更新するためには、在留期限の3ヵ月前から10日前までに入国管理局で在留期間更新許可申請の手続きをしなければなりません。
自分の在留期間をしっかり把握し、早い時期から手続きを開始してください。
申請書類、チェックリストは国際センター事務室で配布します。申請に必要な書類はチェックリストで確認をしてください。

 

資格外活動(アルバイト)許可

在留資格が「留学」である留学生のみなさんは、就労をすることはできませんので、許可を得ないでアルバイト(資格外活動)をすると違法になります。アルバイトをしたい学生は、資格外活動の許可を必ず受けてください。
また、許可を受けていても仕事の時間や内容に制限があります。
許可無く就労したり、制限を守らない場合は違法となり、罰則・退去強制処分の対象となります。申請手続きは入国管理局で自分で行ってください。問題がなければ申請した日に許可が出ます。

申請に必要な書類
  1. 資格外活動許可申請書(用紙は国際センター事務室にあります)
  2. 在留カード
  3. 旅券(パスポート)
  4. 学生証

※資格外活動許可の期限は、その時所持している資格の在留期限までとなりますので、在留期限更新時に併せて申請をしてください。

※資格外活動の制限時間
下記の時間内でアルバイトをすることが許可されています。

在籍区分 制限範囲
学部生・大学院生・研究生 1週間に28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)

※長期休暇(夏季休暇・冬季休暇など)の期間は大学の学年暦によります。学年暦を見て確認してください。また、冬季休暇は学年暦では1週間程度です。間違えないようにしてください。

※資格外活動許可の内容

次のような所でアルバイトをしてはいけません。

キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、個室付浴場業、ストリップ場、モーテル、ラブホテル、アダルトショップ、個室マッサージなど

スナック、パブ、喫茶店、レストランなどの設備の飲食業でも、ホステスが接客する所、極度に照明が暗い所、見通しが悪い所

 

再入国許可(1年以上出国する場合)

休暇中に国へ帰ったり、外国へ行ったり、日本から出国するときには必ず再入国許可をとる手続きをしてください。この許可がないと、再度入国するときに、改めてビザを取り直さないといけません。相当の日数がかかったり、手続きが複雑になったりしますので忘れずに手続きしましょう。

申請に必要な書類
    1. 再入国許可申請書(用紙は学生支援室にあります)
    2. 在留カード(両面コピー)
    3. 旅券(パスポート)
    4. 手数料 3,000円(single:1回分)、
      あるいは 6,000円(multiple:在留期間内であれば何回でも使えます)収入印紙で納付

※出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。出国時に配布される再入国出国記録(EDカード)の「みなし再入国許可の意思表示欄」にチェックすることで、再入国できます。この場合、手数料はいりません。

みなさんが日本を出国するときには、どんな理由でも必ず大学(学生支援室)に帰国届を提出してください。大学は、万が一の事故やトラブルが起きたときのために、皆さんの緊急連絡先を知る必要があります。留学生としての自覚を持ち、義務を守ってください。
また、日本に戻ってきた時には元気な顔を学生支援室に見せに来てください。

※注意!

数次(multiple)の許可を取得した場合、期限はその時所持していた資格の在留期限までとなっています。在留期間更新や、資格変更の手続きが終了した後に、出国するときには再度手続きを行ってください。