2019年11月28日(木)7限に大学院法学研究科の科目・税法特殊研究の時間で、金沢孝志・国税不服審判所長による講話が「国税に関する不服申立制度」のテーマでありました。
国税不服審判所は課税処分等に不服のある納税者が裁判所の前に必ず通過しなければならない審理のシステムで、最近では国税職員だけでなく、弁護士、公認会計士、税理士も審判官として働いています。
最後に税理士が納税者に与える影響は大きく、責任を自覚して仕事をしてほしいとありました。
大学院生の中には税理士事務所で働きながら税理士資格取得を目指している方も多く、大変貴重な機会となりました。