ハラスメント防止のために


本学では、「九州国際大学ハラスメント防止に関する規程」に基づき、ハラスメントの防止と対策に取り組み就労・就学上のハラスメントによる人権の侵害のない快適な環境を保障します。

ハラスメント防止のためのガイドライン

 

ハラスメントに対する基本姿勢
ハラスメントは、その被害者に深刻な精神的・身体的苦痛や経済上の負担をもたらし、将来設計などにも大きな影響を与える可能性がある卑劣な行為です。ただし、ハラスメントは、ことの重大さを他人が推し量ることが難しい複雑で多様な面があることから、慎重な対応が求められます。本学では、ハラスメントに対して、次のような基本姿勢をもって取り組みます。

(1)個人の人としての尊厳や快適に生活するための自由を脅かすハラスメントに対し、厳しい態度で臨みます。
(2)ハラスメントのない健全で快適なキャンパス環境や職場環境づくりを目指して、構成員全員への啓発活動を行います。
(3)万一、ハラスメントやハラスメントに起因する問題が起きたときは、被害者の救済を第一に考え、公正かつ適切に対応します。
(4)ハラスメントの加害者には、反省を求め、相応の措置を講じ、再発防止に努めます。

 

ガイドラインの適用範囲及び対象
このガイドラインは、本学の構成員の間に生じたハラスメントについて、学内・学外の出来事を問わず、適用します。
また、本学構成員*1と構成員以外の者との間に生じたハラスメントであっても、それが大学の管理下で行われる就学または就労上の行為であれば、このガイドラインを適用します。例えば、非常勤講師、学内委託業者等も対象とします。*1 構成員とは、学部学生・大学院生(研究生、科目等履修生等、本学で教育を受ける全ての者を含む。)、教職員(専任、非専任の区別なく全ての雇用形態の教職員、パート、派遣、委託業務従事者等を含む。)をいう。

 

相談員
相談員は、相談者の悩みを親身に聞いて、相談者の受けた言動等がハラスメントに当たるかどうかを理解することを助けるとともに、今後、取るべき方法等について、相談者の意志を尊重して相談を受けます。口頭の相談以外に、電話や電子メール等での相談も受け付けます。
相談員は、相談者のプライバシーを確実に守ることを義務付けられていますので、安心して相談してください。
これらの相談・苦情は、相談員が記録にとどめ、ハラスメント防止委員会へ報告することが義務付けられています。また、相談者が申立てを希望する場合は、相談者自身が「申立書」を作成し、必要事項を記載し、署名のうえ、これをハラスメント防止委員会へ提出することができます。

 

二次被害の防止等の措置
相談員、ハラスメント防止委員、調査委員及びその他職務上の関係者となった者は、ハラスメントに関する対応にあたっては、関係者のプライバシーや名誉などを侵害することのないよう慎重に行動します。また、その任務遂行上知り得た秘密を、絶対に他に漏らしません。
本学の構成員(学生、教職員及び関係者をいう。)は、ハラスメントの相談や申立てに係る調査への協力など正当な対応を行った学生や教職員等に対して、そのことを理由に不利益な取扱いや報復行為をしてはいけません。
本学の構成員は、相談員、ハラスメント防止委員、調査委員その他職務上の関係者となった者に対する嫌がらせの行為を行ってはいけません。

 

問題処理のフローチャート


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